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利用規約

ドライブスルー洗車機の禁止車両と注意事項は以下の内容をご確認下さい。

リーガルスクエア株式会社(以下「当社」という。)が管理する洗車場(以下「洗車場」という。)は、下記の規定に従ってご利用頂きます。但し、洗車場に他の規定が掲出されている場合は、この限りではありません。​

1. スペースの提供
 洗車場は、短時間駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両をお預かり  するものではありません。また、当社の承諾なく、洗車場内において営業行為を行うことは一切禁止します。

2. 免責
 当社は、場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負いません。
当社は、洗車場の利用者らが、駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は洗車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他洗車場内で発生した当社の責に帰すべき事由によらない原因に起因して被った損害について責任を負いません。

3. 利用時間
 洗車場は、車を洗うとを目的とする施設、スペース、ブース(車室・区画)の為、手洗いブースはの駐車時間は最長1時間15分までとします。拭き上げブースの利用は20分以内。手洗い洗車機器、ドライブスルー機械はその機器のコースが終了次第遅滞なく出ていかなければならないものとする。

但し、当社に事前に承認を受けた場合、駐車場に他の駐車制限時間が掲出されている場合は、この限りではありません。

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4.利用できる車両と、利用できない車両

①ドライブスルー洗車機が利用できない車両寸法は、幅1.9mを超える、高さ2.3m超える、奥行5mを超え  る、車高(車両ボディ)が地上からの高さ9㎝未満の車両は利用できません。

​②洗車できない車種:【禁止車両と注意事項】に記載。

③洗車できない装備品:【禁止車両と注意事項】に記載。

④最低地上高が25cmを超える車両等、車両入庫認識装置が作動しないおそれのある形状の車両。
⑤オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
⑥エアロパーツ装着車両等、ロック板との接触により入出庫障害を起こすおそれのある車両。
⑦無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
⑧自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
⑨自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
⑦仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
⑧付属装着物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器又は他の自動車の損傷を発生させるおそれのある車両。
⑨大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設又は機器に損傷を発生させるおそれのある車両。
⑩危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物又は悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。

⑪規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物、乗員等を含めて判断するものとします。

⑫基準に該当しない車両のほか、自動二輪車、原動機付自転車、足踏自転車、小型特殊自動車は、ドライブスルー洗車機を利用することができません。

⑬前各項に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者の駐車(利用)はお断りさせていただきます。

5. 駐車料金等

 洗車場の利用者は洗車場に掲出した料金額及び料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払い頂きます。

 

6. 洗車場利用方法

①利用方法については、掲示されている内容や指示に沿って利用下さい。

②満車の場合等に洗車場外(道路等)で「入り待ち」をしないでください。

③洗車場内での駐車時又は停車時には、エンジンを停止させてください。但し、当社が別途承諾する場合は、この限りではありません。

7.車両等の撮影

①当社は、ビデオ・カメラ等により車両ナンバー、洗車場内およびその周辺(以下「車両情報等」という)を撮影し、洗車料金の管理、不正駐車や放置車両の対応等の洗車場運営管理のために利用いたします。当社が取得した車両情報等は、一定期間保管し、保存期間終了後は、すみやかに消去いたします。

②当社は、ビデオ・カメラ等により取得した車両ナンバーを、①に基づく利用の他、当社および当社が運営管理をしている洗車場付帯施設等における犯罪予防、迷惑行為防止、従業員等の安全確保およびマーケティング等の運営管理向上のために利用いたします。

③当社が取得した情報が個人情報を含む場合は、以下の場合を除き、当該情報を第三者に提供しないものとします。

 1. 本条②の目的達成のために駐車場付帯施設等へ提供する場合
 2. 本人(利用者)の同意を得ている場合
 3. 法令に基づく場合
 4. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
 5. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
 6. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
 7. 利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
 8. 合併その他の事由による事業の継承に伴う場合

8. 禁止行為

 洗車場利用者は、次の行為をしてはならないものとします。

 1. 洗車場の使用に伴い、法令又は都道府県市区町村の条例等により禁止又は制限されている行為をすること。
 2. 洗車場内において物品を放置し、工作物を設置し、又は現状に変更を加えること。
 3. 車を正規の洗車場スペース以外に駐車・停車させること。
 4. 洗車場内での喫煙、騒音等、近隣住民等に迷惑をかける行為をすること。
 5. 洗車場場内に、ビン、缶類、吸い殻、雑誌、その他一切の廃棄物等を投棄すること。
 6. 当社に対して妥当性を欠く要求をすること、又は社会通念上不相当な言動(当社又は従業員に対する暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・プライバシー侵害行為、正当な理由がない過度な要求、執拗なクレームによる長時間の拘束等を含むがこれらに限られない)をとること。
 7. 当社に著しく迷惑を掛ける行為又は当社の業務を妨害する行為を行うこと。

​ ​8.当社は、洗車場の利用者が⑥又は⑦に該当する行為を行ったと合理的に判断した場合、当社による電話、電子メール又は書面等一切の対応をお断りすることがあります。

9. 不正利用・無断駐車、無断停車
洗車場の利用者が、洗車料金を支払わないで、車両を駐車スペース等から出庫、又は駐車場外へ移動したとき、無断で駐車スペース以外の場所へ駐車したとき、並びに当社が不正な駐車方法と認めたとき、その利用者は、当社に対し、駐車料金のほか損害金として金5万円をお支払い頂きます。

10. 放置車両の取扱い

①洗車場の利用者が、当社への届出を行うことなく1日間を超えて車両を駐車している場合、当社は、これらの利用者に対して、駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。

②①の場合において、利用者が、車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないとき又は当社の過失なくして利用者を確知することができないときは、当社は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、又は洗車場において掲示することにより、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。この場合、利用者は、当該車両の所有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡請求、又はその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。

③①②の請求を書面により行ったにもかかわらず、当社が指定する日までに車両の引取りがなされないときは、当社は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。

④当社は、①の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、当社の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。

⑤当社は、①の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができるものとします。

⑥当社は、①の場合において、管理上支障があるときは、駐車場において掲示して予告した上で、車両を他の場所に移動することができるものとします。

⑦当社は、所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、又は当社の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、又は洗車場において掲示することにより期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から1ヵ月を経過した後、 所有者等に対して通知し、又は洗車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、所有者等に対して通知し、又は洗車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。

⑧当社は、⑦の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示するものとします。

​⑨当社は、⑦の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは所有者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。

11. 利用者の賠償責任​

洗車場の利用者が、本約款もしくは洗車場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは過失により洗車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより当社が被った損害(その結果駐車場の全部又は-部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償して頂きます。

12. 本約款等の変更

当社は洗車場の利用者の事前の承認なしに、本約款及び洗車場の各規定について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、洗車場の利用者に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。

※当社は、第4条①の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、駐車・停車区画スペース以外に駐車している車両等を発見した場合には、移動、売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。

​(2025年8月25日制定)

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